mstkwb.jp

Home > 未分類 > 保育料の振替口座と減免制度

保育料の振替口座と減免制度

Sep 2009 01

確認したのは2点

・保育料の振替口座はどこの金融機関でもOKか?
・減免制度に「多額の医療費を支出した」という条件があるがどういうものか?

結果は以下のとおり

・保育料の振替口座はどこの金融機関でもOKか?
ほとんどの金融機関で可能。指定があるわけではない。

ということなので、夏前まで行っていた幼稚園用に用意したりそな銀行を解約しようと思う。

・減免制度に「多額の医療費を支出した」という条件があるがどういうものか?
当該年度に医療費(実費負担分)が10万を超えた場合に適用される。
実費なので かかった医療費−各種保険還付された額 となる。
さらにこの金額が10万を超えた場合なので、実費−10万円 が適用額になる。
適用額に応じた減免額についてまでは未確認。

うーん、微妙かな。
とりあえず計算してみて、10万超えてたら出してみよう。

Please follow and like us:

Follow me!

--CopyRights: https://mstkwb.jp/2009/09/01/6748

Leave a Reply

Welcome (Toggle)

(required)

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

PAGE TOP