難しい裁判だと思う。
■逃走車に発砲2人死傷、2警官を殺人罪でも審理
(読売新聞 – 01月24日 15:23)
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この記事の関連日記では「犯罪して撃たれて自業自得」とか「犯罪者の親」とかってコメントがあるけど、"この記事"だけ読んだ限りは早とちりじゃないかと。
・死亡したのは助手席の男性であり運転手ではない。
・「逃走中の車上荒らしの容疑者が乗る車」とある。
記事を読む限り、助手席の男性が容疑者であったという事実は明確になっていない。
仮に容疑者だったとしてもあくまで容疑者であり犯人ではない。
仮にこういうシナリオだったらどうだろうか?
1.犯人が車上荒らしをしているところを通行人に通報される。
2.その直後、クルマの持ち主に見つかる
3.そこへパトカーが到着
4.犯人は持ち主をクルマに押しこみ逃走
5.パトカーからそれを見ていた警察官は犯人の仲間だと思った
6.追跡
7.発砲
これなら男性の親族が訴えるのも理解はできる。
"結果的に"殺人罪に問われても致し方ないとも思う。
実際、その場では警察官もできる限りのことはしたのだと思う。
もちろん射殺するつもりも無かったと思う。
しかし、助手席の男性が容疑者であることが確認できたのか?
暴走行為を制圧するために助手席の男性が撃たれる必要があったのか?
この事件にはそういう要素が含まれているのだと思う。
考えようによっては"悪い警察官"と"公務執行妨害をしそうなチンピラ"が揃えば、誰も殺人罪に問われることもなく、人を殺すことができてしまうわけですから。
--CopyRights: https://mstkwb.jp/2011/01/24/5619
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